厚生労働省の発表によると、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることによって、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から中小・小規模事業主にも適用されます。 詳しくは、リーフレット(割増賃金引上げ) [PDF] をご覧下さい。