令和5年10月1日からスタートするインボイス制度については、既に多くの情報が公開されそれぞれの事業所において、対応されていることと思います。
現在、国税庁は、インボイス制度への申請者が少ない状況にあると更なる周知をしています。
インボイス制度での事業者への影響は何なのでしょうか?
1.消費税の納税を厳格化するために、益税となって納税を逃れている免税事業者を一掃する為、消費税申告の基準となる課税仕入であるかを明確化するために、適格請求書発行事業
者であることを証明する必要がでたことによります。
2.この制度の導入により、取引業者は、貴方が課税事業者でない場合、取引を制限したり、消費税分の値下げを要求してくることが、問題となっています。
免税事業者はどう対応すればよいのでしょうか?
1.第1は、取引先が適格請求書を必要としているかどうかを確かめることが大切です。
2.第2に、適格請求書の発行が必要なければ、何もしなくていいです。
3.第3に、発行事業者になる為には、自らが課税事業者となって、消費税を納めることを決断することです。
4.これにより、経理事務は消費税申告に対応する処理が必要となる他、当然消費税の納付が求められます。
5.消費税の納付は、所得税の確定申告と違い、一括納付が原則となります。
売上規模にもよりますが、一度に高額の納税は、事業運営に少なからず影響を与えることを想定してください。
取引先の為に、課税事業者になることを選択することは、ご自身の判断によります。
いずれにせよ、令和5年3月31日までに申請手続きをとれば、10月からのインボイス制度適用に間に合うこととされています。
判断に迷われている方は、お近くの税務署または商工会にご相談ください。
参考までに、国税庁が提供している免税事業者向けのチラシを添付します。
1. 免税事業者向けインボイス制度案内 [PDF]
2. インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート [PDF]