国税庁より、標題の件について案内がありました。
源泉徴収事務につきましては、⽇頃から格別のご協⼒をいただき感謝申し上げます。
さて、「令和6年度税制改正の⼤綱」(令和5年12 月22 ⽇閣議決定)において税制改正の内容が決定され、この⼤綱に沿った国税の改正法案が成⽴し、施⾏された場合には、令和6年分所得税について定額減税が実施されることとなります。
この場合、令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与等につき源泉徴収を⾏う際から定額減税を⾏うことになりますので、早期にご準備に着手できますようこのパンフレットを作成いたしました。
定額減税の制度の詳細につきましては、このパンフレットをご参照いただくほか、国税庁ホームページの定額減税特設サイト(随時最新情報に更新します。)をご覧ください。
(注) このパンフレットは「令和6年度税制改正の⼤綱」及び「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」に沿って、定額減税の概要を説明したものであり、定額減税の実施については、国会審議を経ることが前提となることにご留意ください。
また、このパンフレットは令和6年1月1⽇現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)
の適用を受けることができる⼈は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6 年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805 万円以下である⼈です。
(注) 「居住者」とは、国内に住所を有する個⼈⼜は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個⼈をいいます。居住者以外の個⼈である「非居住者」は定額減税の対象となりません。
定額による所得税額の特別控除の額(以下「定額減税額」といいます。)は、次の⾦額の合計額です。
ただし、その合計額がその⼈の所得税額を超える場合には、控除される⾦額は、その所得税額が限度となります。
① 本⼈(居住者に限ります。) 30,000 円
② 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限ります。) 1⼈につき30,000 円
定額減税特設サイトをご覧下さい。